法人の節税対策(決算賞与について) 

法人税

 こんにちは。横浜の税理士きよです。

 今日のテーマは、法人税の節税対策としての決算賞与についてです。 

使用人賞与の損金算入時期

 使用人に対して支給する賞与の損金算入時期(どの事業年度の損金になるのか)について法人税法施行令第72の3条では以下のように定めてます。

① その支払いをした日の属する事業年度(同条第3項)

② 労働協約や就業規則で定めてある支給予定日が到来している賞与は、使用人にその支給額を通知し、その支給予定日またはその通知日の属する事業年度に支給額を損金経理している場合…その支給予定日またはその通知日のいずれか遅い日の属する事業年度(同条第1項)

 上記のほかに第2項に規定されている賞与を節税対策として使うことができます。

 要件が3つあります。 イ. その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に通知していること。  ロ. 通知した金額を、通知した人全員に、通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること。  ハ. 支給額を通知した日の属する事業年度で損金経理していること。

第2項規定を使う場合の注意点

 例えば法人の利益が100万円あって、この利益に対し法人税等が30万円が課税される状況で、「税金払いたくないなぁ~」と考えるとき、決算月に使用人に総額100万円賞与を支給するという通知をしておいて、決算月の翌月内に100万円の支給すれば、利益0円、法人税0円とすることができます。

 この規定を使うときの注意点が2つあります。

 まず、使用人全員に支給しなければなりません。使用人としてAさん、Bさん、Cさんがいる場合、Aさん、Cさんには支給するけど、Bさんには支給しないというのはダメです。

 ただし、パートさんとか、臨時雇い等の雇用している人とその他の使用人を区分している場合は、その区分ごとに通知を行ったか否かを判定することができます。

 もう一つの注意点は、支給の通知に関してです。 支給自体はおおかたの会社が給与等は銀行振込で行っているので証明が容易です。 通知が実際に行われたか否かが問われたことがありました。

 定型の書式はないのですが、例えば4月決算会社であれば、「臨時賞与支給に関する通知書」などのタイトルで、「○○殿に対し臨時賞与として金○○円を令和元年5月20日に支給する」などの文言で、通知日(平成31年4月26日など)を記載し、通知した○○さんから自署押印をしてもらった文書を保管しておくと安心です。

決算賞与について思うこと

 決算賞与は、節税対策としては有効です。確かに100万円の利益に対する30万円の税金の支払いを回避するために、100万円の賞与を支給した場合、納税は0円になります。

 ただし、資金繰りの観点からみると、30万円の納付がなくなったものの、100万円の支給が生じることから、納税するより70万円だけ会社の資産が減ってしまうことになります。せっかく利益が出たのに内部留保として全く留保されないのもいかがなものかと思います。

 個人的には、節税対策というより、労務関係の観点から決算賞与は有効だと思います。

 大体の人は、ボーナスをもらったらうれしいです。「今期は結構利益がでました。これも皆さんの頑張りがあったからこそです。少ない金額ではありますが賞与を支給いたします。」もらった方はモチベーションアップしますよね。

 黒字の時に一部を従業員に分配することにより、会社や経営者の私利私欲のみで経営しているのではなく、従業員のことも十分に配慮してますよとのスタンスを示しておくことが大事です。

 会社は必ず毎期黒字になるとは限りません。余裕がある時に余裕があるなりの対応をしておけば、逆に赤字になり資金繰りが苦しいとき「会社の資金繰りが苦しいので冬の賞与は…」と従業員にも言い易いですよね?

 従業員が何千人とか何万人とかの大規模の会社の従業員は、会社がもうかっているのかいないのかはよくわかりません。その規模ではない従業員が数人あるいは数十人規模の会社の従業員だと肌で感じます。儲かっているときは忙しいし、そうでないときはそれなりだし。

 経営者も従業員も一心同体で苦楽を共にするという労使の信頼関係こそ会社の大事な財産だと思います。事実、私が関与した会社に限定していえば、リーマンショックの後、いち早く業績を挽回できた会社は、そのような信頼関係のある会社でした。

まとめ

 決算賞与は、節税の観点ばかりでなく、会社の財務状況・今後の業績の見込み・会社を取り巻く経済環境等、様々な要因を考慮し検討しましょう。

 では、また。

            

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