法人税法上の役員

法人税

こんにちは! 税理士のきよです。

前回は役員報酬に関して解説しました。今回はその流れでそもそも役員って?という感じで役員の範囲や関わりのある規定について解説します。

1.役員の範囲

法人税法上の役員は、一般に役員と認識されている概念よりもその範囲は広くなります。

下記の図をもって解説します。

一般に役員といえば「会社法等の法令上の役員」をイメージすると思います。

具体的には、法人の取締役・執行役・会計参与・監査役・理事・監事・清算人などです。

法人税法上はこの会社法上の役員の他に、「法人の使用人以外の者」と「同族会社の使用人のうち支配的株主」のうち「経営に従事」している者も役員として取り扱われることになります。(「みなし役員」といいます。)

「法人の使用人以外の者」とは、会長・相談役・顧問等のように、登記上の役員ではないが、使用人以外の者で実質的に法人の経営に従事している(法人の主要な業務執行の意思決定に参画している)者をいいます。

「同族会社の使用人のうち支配的株主」は、以下の3つの要件をすべて満たす者をいいます。

50%超基準 …  所有割合が大きい順に合計し、初めて50%超となる上位3位以内の株主グループのいずれかにその者が属している場合

10%超基準 …  その者の属する株主グループの所有割合が10%を超えている場合

5%超基準  …  その者と配偶者(両者の所有割合が50%超となる他の会社を含む)の所有割合が5%を超えている場合

株主グループとは、同族会社のであるか否か判定にも用いられるものですが、ある株主等と特殊の関係のある者(同族関係者)の持分を全部合わせて1グループとして判定の基礎とするグループをいいます。

同族関係者となる者は個人の場合と法人の場合があります。

同族関係者となる個人には、株主等の親族(配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族)、内縁関係者や使用人等といった関係にある者が該当することになります。

同族関係者となる法人には、ある株主等が他の会社の発行済み株式数の50%超を保有し、実質的に支配している当該他の会社等が該当することになります。

①50%超基準 ②10%超基準 ③5%超基準 について具体的な例で説明します。

関係所有割合
A氏本人(社長)50%
B氏A氏の配偶者(使用人)5%
C氏他人(使用人)10%

上記の会社の場合、A氏とB氏は互いに同族関係者であるからことからA氏B氏合わせてAグループとなり所有割合は50%+5%=55%となります。

C氏は単独でCグループ、所有割合は10%となります。

①50%超基準ではAグループは所有割合55%であるから該当することになります。Aグループの段階で初めて50%超となる株主グループという条件を満たすことから、C氏はこれ以降の判定から外されます(同族会社の使用人のうち支配的株主に該当しない者となります)。

②10%超基準ではA氏・B氏共に10%超を所有しているグループに属しています。

③5%超基準ではA氏は50%所有していることから「同族会社の使用人のうち支配的株主」。

B氏は単独では5%しか所有していませんが、配偶者であるA氏の分も加えて判断することから5%超基準を満たすことになります。

以上からB氏は「同族会社の使用人のうち支配的株主」ということになります。

もう一例

関係所有割合
A氏本人(社長)40%
B氏A氏の配偶者(使用人)5%
C氏他人(使用人)10%

社長の割合を50%から40%としてみました。

①50%超基準ではAグループのみでは45%なので、第二順位のCグループの10%を加えて初めて50%超となることからAグループ、Cグループが50%超基準を満たす株主グループとなります。

A氏・B氏は②10%超基準、③5%超基準は前例と同じです。

C氏は、①50%超基準は満たしますが②10%超基準は所有割合が10%であることから満たしません。(10%以上なら10%を含みますが、10%超は10%を少しでも超えている必要があります。)

この段階で以下の判定は不要となります。

結果C氏は「同族会社の使用人のうち支配的株主」には該当しないこととなります。

「法人の使用人以外の者」「同族会社の使用人のうち支配的株主」に該当する者で「経営に従事」している者がみなし役員として取り扱われることになります。

では、「経営に従事」しているとはどういうことをいうのでしょうか。

2.経営に従事とは

「経営に従事」について明確な規定はありません。総合的に判断されることになります。役員として登記していないからと役員ではないと思い込んでいて、税務調査で奥様と息子さんはみなし役員ですねと指摘され、支給した給料の一部が損金不算入となり、その金額に対応する税金の追徴をされたら結構ショックですよね。

実際にもめて争われた不服の申し立てに対する国税不服審判所による裁決事例があります。

昭和46年7月17日裁決。代表者の子息である使用人は、所有割合要件は満たしていますが、常時代表者の指揮監督を受けており、かつ、事業運営上の重要事項に参画している事実が認められないから役員には該当しないとされた事例。

昭和47年10月23日裁決。代表者の妻とその妹夫婦につき、いずれも所有割合要件は満たすが、妻は経営に係る重要事項の決定に参画しているから役員。一方、妹夫婦は専ら使用人としての職務に従事し、経営に参画している事実がないことから使用人とされた事例。

昭和55年2月20日裁決。商業登記簿上の役員でなくても、自己の名義で金融機関から事業用資金を借り入れたり、商品の仕入れや販売の計画、従業員の採用の諾否・給与の決定を行っていることから役員と認定された事例。

裁決事例などから考えると、経営方針の決定・採用や給与などの人事に関する事項・借入の計画、実行などの事項に係わっていると「経営に従事」しているといえます。

逆に、他の従業員と同じように経営者の指揮命令に従って業務に従事しているだけなら、「経営に従事」しているとはいえないということができます。

経営に従事していると認定される可能性のある者には株を持たせない。配偶者の場合は経営に口を出させない、無理なら役員として認識し、前回説明した定期同額給与・事前確定届出給与など給与が損金として認められる形にしておく等の対応をしておくのが無難であると思います。

3.使用人兼務役員

前回の解説で会社は経営者と従業員によって構成されています言いましたが、我が国の雇用慣行の下では、従業員(使用人)としての仕事をしながら、取締役等の役員に昇格する場合があります。

このような役員を「使用人兼務役員」と呼びます。法令では、使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、常時使用人としての職務に従事する者をいう。と規定し、例えば、取締役営業部長、取締役工場長等がこれに該当するものとされています。

法人税では、使用人兼務役員になれる者、なれない者について規定されてます。

社長、副社長、理事長、代表取締役、代表執行役、専務、常務、清算人、業務執行社員、会計参与、監査役、前述した所有割合要件を満たす役員等は使用人兼務役員となれません。

上記以外の役員で、部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人として職務に従事している者が使用人兼務役員となれる者としています。

使用人兼務役員に支給される役員報酬・使用人給与については、役員職務に対応する部分は役員報酬として、従業員職務に対応する部分は使用人給与として取り扱われることとなります。

4.特殊関係使用人に対する給与

使用人に支給する給与(給料・賞与・退職給与)は、原則として支給日の属する事業年度の所得の計算上、損金の額に算入されます。

ただし、特殊関係使用人に対する給与については、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されません。

特殊関係使用人とは、役員と特殊な関係にある者をいい、具体的には前述の役員の株式等の所有割合で説明した「同族関係者となる個人」とほぼ同じ関係にある者をいいます。端的にいえば「身内」のことです。

身内だからプラスアルファでちょっとでも多めの給与を支給したい。気持ちはわからないでもないですが、税法では課税の公平を図るという観点から制限を設けてます。

ここにX社というメーカーがあります。社長であるA氏(発行済み株式の全てを所有)、使用人である息子B氏(持ち株0株)、他人であるC氏・D氏・E氏の使用人の5名が働いています。

勤務状況は完全週休2日制、平日は9時から18時(お昼休み1時間)で8時間勤務、週40時間です。

給料はB氏が月額40万円、C氏・D氏・E氏は各30万円です。

C氏・D氏・E氏は定時に出社し、定時に退社します。息子B氏は納期が間に合わないときは残業、休日出勤し納期に支障をきたさないように就業し、その残業・休日出勤時間はだいたい週10時間程度です。

労働基準法上、残業・休日出勤に対しては割増賃金を支給しなければなりません。とするならこの差額10万円を多く支給していることには合理的な理由があります。

他の人と同じように出社、退社していて、単に息子だからプラス10万円というのであれば、この10万円が不相当に高額な部分の金額として、損金の額に算入されないことになります。

身内に対して支給する給与には十分な配慮が必要となります。

5.経済的な利益

最後に知っておきたいこととして「経済的な利益」についてです。

役員や使用人(以下「役員等」といいます)に対して支給する給与等は通常現金で支払われます。

しかし、現金での支払いではないものの実質的に給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらす利益が与えられる場合があります。

具体的には、①役員等に法人の資産を無償又は低い価額で譲渡した場合(時価-譲渡価額=差額)②役員等に住宅等を無償又は低い価額で提供した場合(通常の賃料-徴収賃料=差額)③役員等に金銭を低い利率で貸し付けた場合(通常の賃料-徴収利息=差額)④役員等に支給した金額で費途不明、会社業務に関係がないもの、個人的費用を負担した場合などです。

このような利益を「経済的な利益」といい、給与や役員報酬としての取り扱いを受けることになります。

住宅の賃料に係る差額は毎月一定だと思えるので定期同額給与に該当する可能性がありますが、個人的費用の負担額など毎月一定でない金額については損金不算入の対象となる金額となる可能性が高いです。経済的な利益も給与の対象となりますよということに注意しておきましょう。

6.まとめ

法人の給与に関する規定は論点としてはボリュームありますね。要点のみしかお伝え出来なかった感がありますが、具体的に該当することがあったら他の書物や専門家にお問い合わせなどで、慎重に検討してみてください。

7.あとがき

先日、税理士会のレクリエーションとして、ムーミンバレーパークと鉄道博物館に行ってきました。横浜市民にとっては埼玉県の方なのでなかなか行く機会がないというか、行こうとするにはかなりの決意をもたないといけないかなぁという所なので、行けて良かったです。

家族同伴OKだったので家族一同楽しい時間を過ごすことができました。感謝。

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