とっても恐い滞納処分!!

税務

 こんにちは!! 横浜の税理士きよです。

 今日は税金を滞納した場合についての話です。

 国税について税金の滞納が生じた場合は強制的な執行手続が開始されます。

 この執行手続が行政法上の強制徴収としての滞納処分といいます。

 この滞納処分は原則として「国税徴収法」という法律に基づいて行われます。

国税徴収手続の流れ

 国税徴収は次のような流れで行われることになります。

 ① 国税の納税義務の成立

 ② 法定申告納付期限

 ③ 国税の確定

 ④ 納期限

 ⑤ 督促状送付

 ⑥ 財産の調査

 ⑦ 差押え

 ⑧ 換価

 ⑨ 配当

国税の納税義務の成立

 国税の納税義務とは、国民の側からは国税を納付しなければならない義務の発生です。

 国側からは国民に対し国税という金銭的給付を請求し得る権利の発生を意味します。

 納税義務がいつ発生するかは税金の種類により異なります。

 例えば

 ① 申告所得税 ⇒ 暦年終了の時

 ② 法人税   ⇒ 各事業年度終了の時

 ③ 相続税   ⇒ 相続又は遺贈による財産の取得の時

 という時点で納税義務が成立することになります。

法定申告納付期限・国税の確定・納期限

 納税義務が確定しても税額の計算などに時間がかかるから、その時点で申告納付することは不可能です。

 したがって原則として申告所得税なら翌年の3月15日、法人税なら事業年度終了の日の翌日から2月以内というように法定申告納付期限までに一定の時間が与えられます。

 その期間内に国税の計算を行い税額を確定し法定申告期限までに申告納付することになります。

 法定申告納付期限までに税額を確定し、期限内申告した時はその法定納期限が納時期です。

 その期限内申告以後に行われる期限後申告や、確定申告を行った後に計算間違いに気が付いて行われる修正申告の場合はその申告書を提出した日が納期限となります。

 また、国側から更正処分・決定処分が行われた場合は通知書を発した日から1月を経過する日が納期限となります。

督促状送付

 国税を納期限までに完納しない場合、税務署長は納期限から50日以内に納税者に督促状を送りその納付を督促しなければならないことになり、納税者に督促状が届きます。

 この督促は、原則として、差押えの前提条件となります。

財産の調査

 督促状を発した日から起算して10日を経過した日まで完納すれば、ここで終わりです。

 ついうっかり忘れていた⁉というケースもままあることです。

 完納されないと次の財産の調査という手続きにはいります。

 その手続きが任意調査である「質問及び検査」と強制調査である「捜索」となります。

 強制調査は文字通り強制ですが、任意調査といっても正当な理由なく回答を拒否したり、調査の妨害をしたら罰則規定が適用されます。

差押え

 財産の調査に基づいて滞納者に帰属し金銭的価値のあるなどの要件を満たしている財産が差押えの対象となります。

 具体的には、預貯金・株券・自動車・土地・建物…です。

 いつまで? 督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときです。

換価

 差押えられた財産は、債権者である国により強制的に金銭に換えられます。

 通常差押財産を売却することを指しますが、預貯金や売掛債権などの金銭による取立ても含まれます。

配当

 差押財産の売却、給付を受けた金銭など滞納処分に基づいて得た金銭を、まず滞納処分費と滞納国税に充当し、他の債権者にも配し、なお残余があれば滞納者に交付する手続きを「配当」といいます。

 この配当をもって一連の滞納処分が完了するという流れになります。

対処方法

 当たり前ですが納期限までに納付に必要なお金を確保しておき、納期限までにきちんと納付することです。

 でも現実はそんなきれいごとでは済まないこともあり得ます。

 まずは税務署に相談です。

 納期限までに納付に必要な税金分のお金が確保できないことが明らかになった時点で相談に伺ってください。

 居直ったり、通知などを無視するともっと大変な状況に追い込まれます!!

 ここから先は詳しく調べたわけではないので私見になりますが、「法人税法」「所得税法」などの税法の規定には決定や承認といった行政処分の責任者は「税務署長」「国税庁長官」などといった官庁のトップにいる人となっています。

 これに対し「国税徴収法」には「徴収職員」という言葉が出てきます。

 この徴収職員とは、税務署の職員のことをいいます。

 税金に関し一般的なことはトップの方にお任せでいいのですが、徴収はもっとも現場に近い立場にあります。

 同じ滞納でもその理由や事情は十人十色で一律には扱うことはできないので、現場で納税者と直接対応することになる職員にある程度の権限は与えますよという趣旨があるのではと思います。

 税務署に行って、担当者にきちんと事情を説明し、一緒に納付計画をたて、その計画通りに誠実に約束を守っていけば差押えから先を回避することは充分に可能です。

 納付計画もそれぞれの実情に応じ生活そのものに支障がないような計画策定に協力してくれますので、何度も言うようにまずは相談!!

 居直り・無視は絶対やめてください!!

 ちなみに今日のコロナ禍における納税の猶予制度についても簡単な紹介をアップしておきましたのでご参考に

納税の猶予制度を使ってみよう !! 

消費税の特例を知り有効活用しましょう!

 ではまた!!

あとがき

 いよいよ今週末から待ちに待ったサッカーのA代表による国際試合がおこなわれます。

 楽しみ楽しみ!!

 

 

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