10連休に関するお知らせ

その他

 こんにちは。税理士のきよです。

 天皇の即位等の行事などによって4月27日土曜日から5月6日月曜日まで10連休となります。
 ラッキーな人、逆に忙しくなり困る人、悲喜こもごもだと思います。

 税金関係で言えば、この期間が申告・納付期限である申告・納付については、連休明けの5月6日火曜日になります。ちょっとラッキー!?

 ただし、申請・届出関係の書類のなかには、4月26日金曜日が期限のものもあるので、該当する可能性があるものについては、確認しておいてください。

 原則として申告は税務署への発送日基準(郵送の場合は消印日で判断)、申請・届出関係は税務署への到着日基準で取り扱われます。申告は期限日に税務署に到着してなくてもOKですが、申請・届出関係は期限日までに税務署に到着してないとOUTになります。気を付けましょう(-_-;)

 郵送も普通郵便ならOKですが、宅急便等のなかには郵便文書と認められないものもあるのでくれぐれもご用心ください。というか連休前に終わらせておけば連休は何の憂いもなく満喫できますね。

 5月の提出となると元号が平成から令和に変わってますよね。国税庁によると申告書や各種様式は順次更新していくので、納税者が平成表記の日付(例えば平成31年6月1日)で提出しても有効なものとして取り扱うとのことです。しばらくの間はバタバタしますよね。仕方ない。

 ではまた。

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