年末調整のやり方─所得控除についてⅡ

所得税

こんにちは!税理士のきよです。

今日は、年末調整のやり方で所得控除の物的控除についての話です。

物的控除とは

所得控除にはその人の生活状況から税負担を軽減する人的控除支出の状況から軽減する物的控除があります。

前者については前回解説しましたが、今日は後者の物的控除についての話です。

物的控除とは、所得を得るための支出ではないが個人的な事情や社会上の要請から課税標準から控除できる一定の支出額や損失額をいい、実際の支出等を控除額の基準とすることから物的控除と呼ばれています。

具体的には

  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 寄付金控除

がありますが、雑損控除・医療費控除・寄付金控除の三つはは所得税の確定申告をすることにより受けられる規定です。

年末調整の対象となるのは社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除の四つということになります。

保険料控除申告書

下に表示した「給与所得者の保険料控除申告書」に基づいて計算されます。

生命保険料控除

生命保険会社や共済組合などと契約したいわゆる生命保険等への支払額が対象となります。

生命保険料控除にあったて注意すべきことは以下になります。

・「保険金受取人」が本人・その配偶者・その他の親族ですか?

・契約者・被保険者に対する要件はありません。実際に保険料を支払う者が適用されます。

・地震保険料控除と異なり「同一生計」は要件とされていません。

・支払った保険料から契約者配当金部分を除いた金額が支払った金額となります。

平成23年12月31日以前に契約された「旧保険」の「一般分」・「個人年金分」と

平成24年1月1日以後に契約された「新保険」の「一般分」・「個人年金分」・「介護医療分」の5グループごとに区分して計算することになります。

生命保険料控除証明書に記載されている内容をしっかり確認しましょう。

控除額は次のようになります。

「旧生命保険料」の場合

【控除額】

支払った金額控除額
25,000円以下支払った金額
25,000円超 50,000円以下25,000円+(支払った金額−25,000円)×1/2
50,000円超 100,000円以下37,500円+(支払った金額−50,000円)×1/4
100,000円超50,000円(最大控除額)

【限度額】

A:旧生命保険限度額
一般分Aのみの場合 50,000円
個人年金分Aのみの場合 50,000円

「新生命保険料」の場合

【控除額】

支払った金額控除額
20,000円以下支払った金額
20,000円超 40,000円以下20,000円+(支払った金額−20,000円)×1/2
40,000円超 80,000円以下30,000円+(支払った金額−40,000円)×1/4
80,000円超40,000円

【限度額】

B:新生命保険限度額
一般分Bのみの場合、A+Bの場合
40,000円
介護医療分Bのみの場合
40,000円
個人年金分Bのみの場合、A+Bの場合
40,000円

旧生命保険だと「一般分」+「個人年金分」の最大100,000円

新生命保険だと「一般分」+「介護医療分」+「個人年金分」の最大120,000円

が限度となります。

地震保険料控除

一定の地震保険・旧長期損害保険契約等の保険料の支払いがある場合に適用されます。

注意するのは、保険の対象が「自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する居住用財産」であるということです。

控除額

旧長期損害保険料の支払金額(その金額が10,000円を超えるときは 支払金額 × 1/2 +5,000円)で限度額は15,000円  … A

地震保険料の支払金額で限度額は50,000円 … B

AとBの合計額(限度額50,000円)が控除される金額となります。

社会保険料控除

対象となる保険料は

  • 健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金等の保険料で被保険者として負担するもの
  • 国民健康保険料または国民健康保険税
  • 介護保険料 

など納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に適用されます。

その年に実際に支払った金額と給与や公的年金から差し引かれた金額の全額を控除できます。

その年に支払ったものであれば、過去の年度分であってもその年の対象となります。

また前納した期間が1年以内のものについても、その年の対象とすることができます。

注意を要するのは、公的年金から特別徴収される介護保険料などは、その社会保険料は特別徴収された本人が支払ったことになるという点です。

本人がその配偶者が負担すべき介護保険料などを納付書により支払った場合は、本人または配偶者のどちらの対象としてもいいのですが、配偶者が負担すべき介護保険料などは配偶者自身が支払ったものとされ、本人の支払った社会保険料に合算することはできません。

小規模企業共済等掛金控除

社会保険料控除と同様にその支払金額の全額を控除することができます。

対象となるのは

  • 小規模企業共済法に規定された共済契約(旧第二種共済契約を除く)掛金
  • 確定拠出年金法の個人型年金の加入者掛金
  • 条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に係る一定の掛金

まとめ

全ての所得控除に共通するのは、適用するに当たって添付書類として一定の証明書が必要となるということです。

生命保険料控除 … 生命保険会社等が発行した証明書類

地震保険料控除 … 損害保険会社等が発行した証明書類

小規模企業共済等掛金控除 … 独立行政法人中小企業基盤整備機構や国民年金基金連合会、地方公共団体が発行した証明書類

ただし社会保険料控除については、国民年金の保険料や国民年金基金の加入員として負担する掛金のみが証明書類が必要で、その他は証明書類が添付書類となっていません。

きよ

それぞれの証明書の内容をしっかり確認して正確な控除額を算出してください。

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