消費税の改正について

消費税

こんにちは!税理士のきよです。

この秋の消費税の改正についての研修がありました。

気になったところがいくつかあったので報告したいと思います。

税率の引上げと軽減税率

令和元年10月1日から消費税率が8%から10%になり、飲食料品と新聞には税率8%という軽減税率が導入されることはみなさん承知していると思います。

現行10月1日以後10月1日以後
軽減税率標準税率
消費税率(国税)6.3%6.24%7.8%
地方消費税率1.7%1.76%2.2%
合計8.0%8.0%10.0%

上表のように令和元年10月1日を含む課税期間や、それ以降の課税期間でも旧税率(現行の8%の税率)が適用される取引がある場合は、①標準税率 ②軽減税率 ③旧税率 の3つの税率ごとに区分し経理処理や税額の計算をしなければなりません。(←たいへん、面倒!!)

現行の8%と軽減税率8%とは同じ8%ではありますが、国税と地方税との比率が違うことになります。

国と地方の取り分(適当な表現ではないかもしれませんが)が現行の 6.3%:1.7% が
6.24%:1.76% = 7.8%:2.2% = 78:22 の比率に変更されるからです。

軽減税率の対象について

食品の範囲

食品表示法に規定する食品は軽減税率の対象となります。

しかし、飲食が可能でも飲食以外に用いる場合があります。

食用の塩と工業用原材料の塩、食品添加物として販売される重曹と清掃用としては販売される重曹というように。軽減税率8% or  標準税率10% ?

こういう場合は「売手の販売目的」で判断します。食用なら8%、それ以外なら10%。食品添加物として購入した重曹の消費者が、その後に清掃用に使われたとしても、消費税を預かる販売者が販売の後どう使われるかまで追っかけることは不可能だからです。

関連業種

果物狩りや潮干狩りなどは、収穫等の体験をさせる役務の提供であるため、標準税率が適用されます。ただし、収穫した果物等について別途対価を収受する場合は、その果物等の譲渡は食料品の譲渡ということで軽減税率が適用されます。

自動販売機等

自動販売機での飲み物や菓子等の販売は、飲食料品の譲渡に該当するので軽減税率が適用されます。ただし、自動販売機の管理手数料収入は、飲食料品の譲渡に該当しないので、標準税率が適用されます。

外食の取り扱い

軽減税率の対象から除かれる「外食」とは、「飲食設備のある場所で飲食料品を飲食させる役務の提供」をいいます。

「飲食設備」は飲食に用いる設備であれば規模や目的は問わないこととされています。折りたたみ式の簡易的なテーブルのみ、立ち食い形式のカウンターのみでも対象となります。

飲食料品の販売する事業者とテーブル等の設備の設置者・管理者が異なる場合は、両者で使用等についての合意があれば「飲食設備」に該当します。ただし、移動販売車による飲食料品の販売などで、公園のベンチ等のように誰でも自由に使える設備が目の前にあった場合などは、そのベンチ等の設置者・管理者と使用についての合意がなければ、飲食設備に該当しないことから軽減税率が適用されます。

ファーストフード店等の取扱い

ファーストフード店、イートインコーナーがあるコンビニ等は店内飲食なら標準税率、持ち帰りなら軽減税率が適用となります。イートイン、テイクアウトは顧客の申し出により判断します。

先日、国税庁のホームページで消費税の軽減税率制度に関するQ&Aに新たな事項が追加されました。マクドナルドのようにセットメニューを注文し、ジュースな飲んでいくけど、ハンバーガーとポテトは持ち帰りますとした場合はどうしますか? 答えは一部でもイートインの場合は全体が外食扱いになります。

セットメニューだと割引価格になりますがバラだと割高になってしまいます。全体を10%であきらめるか、セットとは別に飲んでいくジュースを単品で追加するか、悩ましい問題ですね。

有料老人ホーム及び学校給食等

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、義務教育諸学校、幼稚園等における飲食料品の提供は軽減税率が適用されます。

ただし、同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額(税抜き)が、一食につき640円以下で、その累計額が1,920円に達するまでが適用となります。

給食は大丈夫だと思いますが、老人ホーム等で朝・昼・夕食以外でおやつなどが提供される場合は累計額に注意を要します。

学生食堂病院食で特別メニューを選択した場合は標準税率が提要されます。

一体資産について

一体資産とは、「食品と食品以外のものがあらかじめ一の資産を形成し又は構成しているものであって、その一の資産に係る価格のみが提示されているもの」をいいます。スーパーマーケットのお菓子売り場で玩具とお菓子がセット販売されているような場合です。

一体資産については、①譲渡対価が税抜1万円以下であること。②全体の価額のうちに食品の価額の占める割合が2/3以上であること。の両方の要件を満たしていれば全体が軽減税率、いずれかが要件を満たしてなければ全体が標準税率として取り扱われます。

価格表示でも気を付けなければなりません。

一体資産とは「あらかじめ一の資産を形成し又は構成しているもの」であるため、上記の<一体資産に該当しない表示>のような表示では、食品と食品以外のセット販売で顧客が商品を自由に組み合わせることができることになり、一体資産に該当しないこととなります。

また、マクドナルドを引き合いにだします。マクドナルドのハッピーセットは現在上のパターンの表示になっています。このままだと店内で飲食しても、テイクアウトしても10%となってしまいます。

では、下のような表示にしたら、なんと80パターンの組み合わせの表示になってしまいます!!

お店の商品の表示パネルがハッピーセットだらけになってしまいます。

このことに対しても先日のQ&Aにアップされていました。ハッピーセットのセット価格は、ハンバーガー・飲み物・ポテト等を単体ごとに購入するより安くなります。ハッピーセットについてくるおもちゃはそれ単体では購入することはできません。非売品ということになります。

セット価格からハンバーガー・飲み物・ポテト等の単体価格の合計額を引いた残りを非売品の価格とすれば、おもちゃの売価は0円になり、これなら合理的に区分されたものと考えられるという取扱い方。

または、おもちゃが付いても付かなくてもセット価格が変わらないなら、おもちゃの対価を求めていないと考えれば非売品であるおもちゃの売価は0円とも考えられますという取扱い方です。

10月以降にハッピーセットを注文して、レシートがどうなっているのか楽しみです。でもおじさんがハッピーセット頼んだら店員さんに奇異の目でみられるかな~。

中小事業者の特例

「基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者」、現行の簡易課税制度の適用事業者と同じ中小事業者には、仕組みが複雑すぎて申告できないとなっては困るので、様々な特例が設けられています。

売上げに係る特例、仕入れに係る特例については過去に解説しましたが、やはり目玉は簡易課税制度の後出しじゃんけんが認められる特例です。

令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日の属する課税期間は、届出書の提出日の属する課税期間から簡易課税制度を適用することができるという特例です。

例えば3月期決算法人なら、平成31年4月1日から令和2年3月31日の課税期間に簡易課税を使いたい場合、本来なら平成31年3月31日までに届け出をしなければなりませんが、特例で令和2年3月31日までに提出すればいいということです。

同様に、令和2年4月1日から令和3年3月31日の課税期間に適用したいなら、令和3年3月31日までに提出してくださいということです。

ただし、簡易課税は2年間継続しないと本則課税に戻せないこと、簡易課税制度をやめようとするときの不適用届出書の提出期限は従来と変わらないのでご注意を!

あとがき

いよいよ夏本番になってきました。毎日暑くてうんざりです。

皆様もご健康にはご留意を。

ではまた!!


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