こんにちは! 税理士のきよです。
コロナ禍のなか、資金繰りに苦労されている経営者の方がたくさんいらっしゃると思います。
今日は主として国が行っている支援策について簡単にまとめてみました。
給付金・助成金はともに一定の条件を満たせば支給され、返済は不要なので条件を満たされる方は積極的に活用しましょう。
主に以下の制度が設けられてます。
すでに申請・給付を受けられた方も多いことでしょう。
この給付金は業種を問わず幅広い業種で事業収入を得ている法人・個人の方を対象としており、使用の用途に制限がなく事業全般に広く使える給付金です。
給付対象者は、個人事業者と法人のうち資本金10憶円以上、従業員数が2千人超の法人や任意団体などの一定の法人以外の法人が対象となります。
の条件を満たす事業者であれば、法人なら200万円、個人事業者なら100万円を限度に給付されます。
申請期間は令和3年1月15日までで、パソコン・スマホからの電子申請となります。
支給対象者が拡大され令和2年9月現在では、
の方でも申請できるようになりました。
固定費の中で負担の大きい地代・家賃の負担軽減を目的とし、テナント事業者に対して給付金を支給することにより事業継続を支援するための給付金です。
支給対象者は持続化給付金の対象者とほぼ同じです。
支給要件は、持続化給付金と同じくひと月の売上が前年同月比で50%以上減少していることという要件の他に、連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少していることという要件のいずれかの要件を満たせば給付の対象者となります。
持続化給付金の比較対象となる期間が令和2年1月から12月までなのに対し、家賃支援給付金の場合は令和2年5月から12月までとなるのが異なるところです。
従って連続する3ヶ月とは令和2年5・6・7月、令和2年6・7・8月…と令和元年5・6・7月、令和元年6・7・8月…との比較となります。
理論上の給付上限額は、法人600万円、個人事業者300万円となります。
持続化給付金と比較し給付の金額が大きくなるため、提出する書類もそれなりに多くなるという意味ではちょっとハードルが高くなるかも。
持続化給付金と同じく電子申請となり、申請のやり方も持続化給付金とほぼ同じなので、持続化給付金の申請を経験された方ならそれほど窮することはないと思います。
この助成金は本来、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を助成の対象としていましたが、令和2年4月1日から9月30日までの期間を緊急対応期間とし新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を助成することとしてます。
業種や支給要件を緩和し、支給額を増額するなどすることにより雇用の維持を支援することとしています。
この助成金は令和2年12月まで延長される予定です。
いろいろな補助金が用意されていますが、中小事業者が使えそうな補助金について紹介します。
小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取組を支援する補助金です。
製造業・宿泊業・娯楽業なら20人以下、商業・サービス業なら5人以下の小規模事業者、特定非営利活動法人が対象者となります。
50万円を上限として2/3が補助されます。
この一般型の他に現在はコロナ特別対応型という枠が設けられています。
コロナ特別対応型とは、小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う販路開拓等の取組を支援するものです。
取組の事例として、店内飲食のみであった洋食屋が出前注文を受け付けるwebサイトを作成し、来店しない顧客への販売を開始・旅館が自動受付機を導入し、非対面型サービスを提供・WEB会議システムやテレワークを促進するためのクラウド上の勤務管理システム、コミュニケーションを導入などが挙げられてます。
特別対応型の種類に応じ100万円を上限として2/3(3/4)が上乗せ補助されます。
更に「事業再開枠」という枠も設けれています。
業種別ガイドラインに基づき、
などの感染防止対策に要する費用について50万円を上限に10/10が補助されます。
クラスター対策必要と考えられる業種(ナイトクラブ・ライブハウス等)はさらに上限を50万円上乗せされています。
地域の商工会、商工会議所へ「経営計画書」を提出し「支援機関確認書」を取得することにより申請します。
この補助金は令和2年10月2日が締め切り日となっていますので、該当しそうであれば急いで対応してください。
中小事業者(組合を含む)、特定非営利活動法人を対象としますが、任意団体・財団法人・社団法人等は対象外となってます。
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援する補助金です。
部品の調達が困難となり、自社で部品の内製化を図るための設備投資・感染症の影響を受けている取引先からの新たな部品供給要請を受けての生産ラインの新設や増強・海外の自社工業が操業停止したため、国内に拠点を移転するなどに要する経費について補助されます。
この補助金も通常枠と特別枠があり、通常枠として1000万円・1/2(小規模2/3)、特別枠として1000万円・2/3(3/4)、事業再開枠として50万円・10/10の補助金枠が設けられています。
一定の条件を満たす3~5年の事業計画の策定・実行するのが補助条件となります。
電子申請による申請で、令和2年11月26日ば締切日です。
資金繰りの対策として給付金・助成金・補助金についての紹介をしました。
文字数の関係からザクっとした概略のみの解説になりました。
詳しい内容は経済産業省のホームページにガイダンス等で公表されています。是非調べてみて有効に活用してください。
頑張っていきましょう。
ではまた!!
窓ガラスにカブトムシがへばりついていました。
横浜といっても中心部を外れれば意外と田舎です。(笑)