こんにちは!横浜の税理士きよです。
持続化給付金の対象者が拡大されました。
今日はその内容について重要と思えるところを紹介します。
今さらですが持続化給付金は新型コロナウイルスにより事業に大きな影響を受けた事業者の事業を下支えするために交付される給付金です。
給付金であるので借入金と異なり返済義務がありません。最大で中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円の給付を受けられます。
原則的な要件は
これまでは事業所得のある方が対象でした。
法人は問題ないのですが、個人については事業所得を申告している方のみが対象でした。
しかし給与所得や雑所得として申告されている方でも、それらの所得の内容が実質的に事業所得と同じであるなら、形式的には給与所得や雑所得として申告されている方も救済してあげるべきですよねということで対象者の範囲が拡大されることになりました。
また、今年から事業を開始したので昨年は事業実績のない方も対象者に含めることとしました。
フリーランスを含む個人事業者が対象です。
委任・請負・業務委託といった業務委託契約等による収入がある方で、確定申告で主たる収入として雑所得、給与所得として申告された方です。
サラリーマン、パート、アルバイト、派遣、日雇い労働等で雇用関係にある方は対象外です。
また、仮想通貨の売買収入、役員報酬も対象外です。
申請はパソコンやスマホで行います。
手順としてはまず申請に必要な書類等を用意しましょう。
収入等の情報として
口座情報として
これらのデータはスマートフォン等の写真で送ることになるのでPDF・JPG・PNG形式で撮影、保存しておきます。
あとは、パソコン・スマホから「持続化給付金」のサイトに入っていただき、その指示通りに進めていけば申請できます。
間違いやすいかなぁという所は、「昨年の収入の確認」のコーナーで確定申告書からの転記を求められているページです。
事業所得に記載のある方は従来の方法の申請になります。
不動産・利子・配当の所得が主とした収入に該当する方は申請の対象外となります。
給与所得、雑所得を記載しますが、その先にその給与所得、雑所得のうち業務委託契約等による金額はいくらですか?という必須事項があります。
例えば給与所得20万円と確定申告書には記載してますが業務委託契約等によるものが15万円、雇用契約によるものが5万円あるとした場合、業務委託契約等によるもの15万円を記載することになります。(雑所得も同様)
この部分のみが要注意です。確認せずに確定申告書の数字をそのまま記載すると虚偽申請となってしまいますのでくれぐれもご注意を!!
①2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
②2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月があること
の要件を満たす方が対象者となります。
必要な書類等は、通帳の写し・本人確認書類は上記の雑所得・給与所得と申告された方と同じです。
違うのは、下記の要件を満たす税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」又は、県税事務所等に提出した「事業開始等申告書」が必要となります。
さらに「持続化給付金に係る収入等申立書」が必要となります。
この書類は収入の内容を税理士に確認、承認してもらわなければならないので悩ましいものです。
すでに税理士とお付き合いがあるならその人に頼めばいいんですが、開業間もないことことからこれからどうしようかを検討されている方が大方だと思います。
では誰に頼めばいいの?
ネット等で検索するしかないですよね。近くの税理士会や税理士連合会のサイトでも探すことができます。また税理士会によっては無料相談の場を設けている税理士会もあるので、悩む時間があったら迷わず検索しましょう。
二つの拡充されたパターン、あるいは従前のパターンでも必要書類さえ用意すれば容易に申請することができます。
書類に不備があったりすると、具体的に「これこれが不備だから、こういう書類を送ってください」との通知があります。
指示に従って追加するだけです。
どうしてもわからない方は持続化給付金のサイトに「サポートセンター」の紹介もされているので有効に活用しましょう。
頑張って!!
ではまた!