税務

会社が黒字になったらどれくらいの法人税を課されるのだろう?

 こんにちは!! 横浜の税理士きよです。

 法人の所得には法人税が課されます。

 今回は所得に対してどれくらいの税金の負担が生じるかについて解説します。

社長

今期は利益が出そうなんだけど、どのくらい税金かかるんですかね?

きよ

所得の大きさによって違うので試算してみましょう。

法人の所得に課される税金の種類

 法人の所得には次のような税金が課されることになります。

国に対して

  • 法人税
  • 地方法人税

都道府県に対して

  • 法人住民税 (法人税額割 + 均等割)
  • 事業税 (所得割額 + 付加価値割額 + 資本割額 + 収入割額)
  • 特別法人事業税

市町村に対して

  • 法人住民税 (法人税額割 + 均等割)

前提条件

 ここから実際に法人の所得に対しどれくらいの税負担が生じるかを見ていきます。

 ただし、都道府県・市町村の法人住民税のうち均等割赤字・黒字という所得に関係なく課されるものなので考慮対象外にします。

 同様に事業税のうち「付加価値割額」「資本割額」「収入割額」資本金等の額が1憶円を超える規模の大きな法人に課されるものなので考慮対象外とします。

実際の負担税額

 横浜市に本店があり、令和2年4月1日から令和3年3月31日の事業年度で、資本金が1億円以下かつ所得金額が年4,000万円以下あるとすると

 (資本金1億円・所得金額年4,000万円を超えると税率などが大きく異なります)

 国税として

法人税課税所得が年800万円以下の金額所得 × 15%
課税所得が年800万円を超える部分所得 × 23.2%
地方法人税法人税額 × 10.3%

 都道府県税として

法人税額割法人税額 × 1%
法人事業税課税所得が年400万円以下の部分所得 × 3.5%
課税所得が年400万円超~800万円以下の部分所得 × 5.3%
課税所得が年800万円超の部分所得 × 7%
特別法人事業税所得 × 37%

 市町村民税として

法人税額割 法人税額 × 9.7%

 といった税金が課せられることになります。

 表からもわかるように400万円、800万円、4,000万円で線引きされます。

 そこで400万円、800万円、4,000万円のパターンで計算すると

 年400万円の場合

税目税額
法人税600,000
地方法人税 61,800
道府県民税(法人税額割) 6,000
事業税(所得割額)140,000
特別法人事業税 51,800
市町村民税(法人税額割) 58,200
合計917,800

 年800万円の場合

税目税額
法人税 1,200,000
地方法人税 123,600
道府県民税(法人税額割) 12,000
事業税(所得割額) 352,000
特別法人事業税 130,200
市町村民税(法人税額割) 116,400
合計 1,934,200

年4,000万円の場合

税目税額
法人税8,624,000
地方法人税 888,200
道府県民税(法人税額割) 86,200
事業税(所得割額)2,592,000
特別法人事業税 959,000
市町村民税(法人税額割) 836,500
合計13,985,900

結論

年400万円以下の場合

 400万円の所得に対し917,800円の税金が課されるなら

 917,800円(税金) ÷ 4,000,000円(所得) = 22.945%

 およそ所得の22.9%の税金がかかります。

年400万円超 年800万円以下の場合

 800万円の所得に対し1,934,200円の税金が課されるなら

 1,934,200円(税金) ÷ 8,000,000円(所得) = 24.1775%

 およそ所得の24.1%の税金がかかります。

年800万円超 年4.000万円以下の場合

 4,000万円の所得に対し、13,985,900円の税金が課されるなら

 13,985,900円(税金) ÷ 40,000,000円(所得) = 34.96475%

 およそ所得の34.9%の税金がかかります。

 一般に所得税・相続税は累進課税、法人税・消費税は比例課税と言われます。

 累進課税とは課税対象額が大きくなればなるほど税負担が重くなる方式です。

 比例課税とは課税対象額の大小にかかわらず同じ税率で負担してもらう方式です。

 法人税は比例課税といっても、所得の少ない部分に低い税率を適用することにより担税力(税を負担できる能力)に配慮していることがうかがわれます。

きよ

社長、ご理解いただけましたか?

所得を3つの区分のどこに該当するか確認し、税率を乗じてみてください。

だいたいの目安はつきますよ。

社長

了解。さっそく試算してみるよ!

あとがき

  朝晩と寒くなってきました。

  風邪とかひかないようにしないと。

  ではまた!!

きよ

 横浜市を中心とした地域密着型の税理士事務所です。  法人設立、資金繰り、節税対策をど、主に法人の税務会計や経営のサポートを応援させていただいてます。  相互信頼のもと、クライアントが気軽に相談することができ、事務所は率直に意見を言うことができる、お互いが共存共栄できることを望んでいらっしゃる方を大歓迎します。    

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