こんにちは!! 横浜の税理士きよです。
法人の所得には法人税が課されます。
今回は所得に対してどれくらいの税金の負担が生じるかについて解説します。
今期は利益が出そうなんだけど、どのくらい税金かかるんですかね?
所得の大きさによって違うので試算してみましょう。
法人の所得には次のような税金が課されることになります。
ここから実際に法人の所得に対しどれくらいの税負担が生じるかを見ていきます。
ただし、都道府県・市町村の法人住民税のうち均等割は赤字・黒字という所得に関係なく課されるものなので考慮対象外にします。
同様に事業税のうち「付加価値割額」「資本割額」「収入割額」は資本金等の額が1憶円を超える規模の大きな法人に課されるものなので考慮対象外とします。
横浜市に本店があり、令和2年4月1日から令和3年3月31日の事業年度で、資本金が1億円以下かつ所得金額が年4,000万円以下あるとすると
(資本金1億円・所得金額年4,000万円を超えると税率などが大きく異なります)
国税として
法人税 | 課税所得が年800万円以下の金額 | 所得 × 15% |
課税所得が年800万円を超える部分 | 所得 × 23.2% | |
地方法人税 | 法人税額 × 10.3% |
都道府県税として
法人税額割 | 法人税額 × 1% | |
法人事業税 | 課税所得が年400万円以下の部分 | 所得 × 3.5% |
課税所得が年400万円超~800万円以下の部分 | 所得 × 5.3% | |
課税所得が年800万円超の部分 | 所得 × 7% | |
特別法人事業税 | 所得 × 37% |
市町村民税として
法人税額割 | 法人税額 × 9.7% |
といった税金が課せられることになります。
表からもわかるように400万円、800万円、4,000万円で線引きされます。
そこで400万円、800万円、4,000万円のパターンで計算すると
税目 | 税額 |
法人税 | 600,000 |
地方法人税 | 61,800 |
道府県民税(法人税額割) | 6,000 |
事業税(所得割額) | 140,000 |
特別法人事業税 | 51,800 |
市町村民税(法人税額割) | 58,200 |
合計 | 917,800 |
税目 | 税額 |
法人税 | 1,200,000 |
地方法人税 | 123,600 |
道府県民税(法人税額割) | 12,000 |
事業税(所得割額) | 352,000 |
特別法人事業税 | 130,200 |
市町村民税(法人税額割) | 116,400 |
合計 | 1,934,200 |
税目 | 税額 |
法人税 | 8,624,000 |
地方法人税 | 888,200 |
道府県民税(法人税額割) | 86,200 |
事業税(所得割額) | 2,592,000 |
特別法人事業税 | 959,000 |
市町村民税(法人税額割) | 836,500 |
合計 | 13,985,900 |
400万円の所得に対し917,800円の税金が課されるなら
917,800円(税金) ÷ 4,000,000円(所得) = 22.945%
およそ所得の22.9%の税金がかかります。
800万円の所得に対し1,934,200円の税金が課されるなら
1,934,200円(税金) ÷ 8,000,000円(所得) = 24.1775%
およそ所得の24.1%の税金がかかります。
4,000万円の所得に対し、13,985,900円の税金が課されるなら
13,985,900円(税金) ÷ 40,000,000円(所得) = 34.96475%
およそ所得の34.9%の税金がかかります。
一般に所得税・相続税は累進課税、法人税・消費税は比例課税と言われます。
累進課税とは課税対象額が大きくなればなるほど税負担が重くなる方式です。
比例課税とは課税対象額の大小にかかわらず同じ税率で負担してもらう方式です。
法人税は比例課税といっても、所得の少ない部分に低い税率を適用することにより担税力(税を負担できる能力)に配慮していることがうかがわれます。
社長、ご理解いただけましたか?
所得を3つの区分のどこに該当するか確認し、税率を乗じてみてください。
だいたいの目安はつきますよ。
了解。さっそく試算してみるよ!
朝晩と寒くなってきました。
風邪とかひかないようにしないと。
ではまた!!