こんにちは!税理士のきよです。
今日は、減価償却についての解説です。
そもそも減価償却とはなんぞや?です。
例えば、5年使用できる300万円の機械を購入し、その機械を使えば年100万円の売上が見込めるとします。
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 | |
売上 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
取得費 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
利益 | △200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
取得年に購入費300万円を全額経費とするとこうなります。5年間トータルすると500万円の売上から取得費300万円をひいた200万円が利益になります。一方
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 | |
売上 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
減価償却費 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
利益 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
こちらは購入費を使用期間5年で割り、年60万円を経費(減価償却費)として計上したパターンです。こちらも5年間トータルすると200万円が利益になります。ただし各期ベースで比較すると、同じ機械を使用しその機械から売上をあげていることから、上より下の方がより正確な企業業績を示していると思いませんか?
機械は使用や時の経過により物理的に劣化し経済価値が減少します。取得価額を使用が見込める期間に振り分け、それぞれの期間でその機械を使用することによってもたらされる収益にその機械の使用によって減ってゆく経済的価値の減少というコスト(費用)を対応させることにより収益と費用の対応関係を図ることが適正な期間損益計算の算出に必要となります。
そのために減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法により各年分の費用として配分していく手続きを「減価償却」といいます。
法人税法は、一般に公正妥当と認められる会計基準を尊重し、その考え方に準拠するスタンスをとっています。会計の世界ではその企業の実態に即して最も妥当と認められる方法での減価償却を認めています。ところがその考え方では1万社あれば1万通りの妥当性が生まれ、各社の減価償却が妥当か否かを検証することなど不可能だし、グレーゾーンが生まれてしまいます。税法の世界では、課税の公平を図る観点から、同じ減価償却資産を取得し事業の用に供するなら、同じ償却限度額までなら償却費として損金算入を認める形をとってます。
会計上は減価償却をいくら計上するのは会社の考え方にお任せします。ただし計上した償却額が償却限度額と比べ、過不足ある場合は加算減算して所得調整してくださいということです。
では、減価償却限度額はどのように求めていくのでしょう。➀取得価額 ②耐用年数 ③償却方法 の3つの要素がポイントとなります。 それら3つの要素について説明していきます。
取得価額は次の場合に応じ、それぞれの金額の合計額となります。
①購入先に支払った代金
②引取運賃・荷役費・運送保険料・関税その他購入のために要した費用
③事業の用に供するために直接要した費用の額
①原材料費・労務費・経費等の建設等の原価
②事業の用に供するために直接要した費用の額
ただし次に掲げる費用については取得価額に算入しないことができます。
➀不動産取得税・自動車取得税・新増築に係る事業所税・登録免許税その他登記や登録のために要する費用
②建物の建設等のために行った調査・測量・設計・基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
③いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することとした場合に支出する違約金
④減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分。なお使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。)
⑤割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用
上記の費用は特別な事情がない限り損金経理した方が節税になりますから有効に活用しましょう。
取得価額の判定で消費税は含めるの含めないの?結論として納税者の経理処理によります。税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者は税込経理になります。
取得価額が少額である場合は以下の償却方法から法人が任意に選択することができます。
①資産計上…通常の減価償却
②資産計上…一括償却資産(※)
③損金経理…事業の用に供した年度で費用処理
以上から選択できます。(※)の一括償却資産とした場合の償却限度額は次の算式は
対象資産の取得価額の合計額 × その事業年度の月数 / 36
ただし、一括償却資産とした場合は、対象資産の一部または全部について滅失や除却等があっても考慮しません。3~4年で算式通りに償却してくださいということです。
①資産計上…通常の減価償却
②資産計上…一括償却資産
以上から選択できます。
青色申告者のうち中小事業者等が取得した10万円以上30万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入することができます。
中小事業者等とは、常時使用する従業員が1,000人以下の法人で下記の法人をいいます。
①資本金の額または出資金の額が1憶円以下の法人(同一の大規模法人に株式総数または出資の金額の1/2以上、あるいは2以上の大規模法人に株式総数または出資の金額の2/3以上を所有されている場合を除く)
②資本または出資を有しない法人
③農業協同組合等
なお、平成31年4月1日以後開始事業年度からは、その事業年度開始の日3年以内に終了した各事業年度の平均所得金額が15憶円を超える法人を適用除外事業者としてこの規定の適用を受けられなくなります。
一定の要件とは、
①その取得した減価償却資産を事業の用に供すること
②取得価額の全額を損金経理すること
なお、申告書に明細書を添付することも必要なのでお忘れなく。
耐用年数、償却方法は次回に解説します。
先週末、横浜Fマリノスを応援に日産スタジアムへ
今期観戦3戦目にして初勝利!!
去年は6戦で1勝も見れず、J2落ち?!で最後までドキドキさせられました。
今シーズンは好位置なのでうれしいです。今期の優勝は望んでないけど来期は優勝に絡んでね。今シーズンは経験積む感じでOK。後半も頑張って!!
ではまた!!