こんにちは!税理士のきよです。
今日は副業に関する申告についてです。
「収入が20万円以下なら申告しなくて大丈夫?」
「副業していることが本業の会社に知られたくないんだけど…」
という質問をよく受けます。そこで簡単にまとめてみることにしました。
まず、「収入」と「所得」との違いを理解しましょう。
「収入」とは得られるお金などで、「売上」とイメージしてください。
この「収入」から、この収入を得るために必要となった経費を引いたのが「所得」となります。
「所得」とは、「もうけ」とイメージしてください。
例えば、副業でブログなどによる広告収入があります。その金額は年間25万円です。
この収入を得るために、書籍代や資料代、賃貸している自宅で行っているのであれば作業スペース分の家賃や電気代・通信費などに10万円かかりました。
(収入)25万円 − (必要経費)10万円 = (所得)15万円
となります。
次にその副業による収入が給与所得かそれ以外かを確認する必要があります。
雇用契約によるのならば「給与所得」、委託などの雇用契約以外によるのならば「事業所得」「雑所得」などとなります。
「給与所得」であるなら、年末調整が済んでいても確定申告する必要があります。
年間の全ての「給与所得」について合算して再計算する必要があるためです。
大手のコンビニ、ファーストフード店、ファミリーレストランなどのバイトは、おそらくこの「給与所得」に該当することになると思います。
この場合は、住民税の徴収について「特別徴収」として主たる会社に通知され、その通知の中で課税額の計算根拠が記載されているので、会社に副業があることを隠すことはできません。
「事業所得」「雑所得」の所得でその金額が20万円以下であれば所得税は申告不要です。ただし、医療費控除、住宅ローン控除、ふるさと納税などの他の事情で確定申告する場合には20万円以下であっても申告する必要があります。
また、所得税の申告は不要でも、住民税は申告しなければなりません。住民税では20万円以下は不要というルールはありません。
それでは申告しなければならないときはどうしましょう。
会社員の場合、住民税の納付方法には、主として勤めている会社からもらう給料から天引きされる「特別徴収」と、自分で納付する「普通徴収」の二つの方式があります。
住民税は会社員なら勤めている会社で特別徴収されるのが原則になります。ただし会社員に給与所得以外の所得がある場合、その所得について課される住民税については「特別徴収」「普通徴収」のうち納税者が自身にとって都合のいい方法を選択できます。
具体的には、所得税なら所得税の確定申告書の第二表の「住民税に関する事項」、住民税なら住民税の確定申告書のどこか(各市町村により型式がことなりますが、だいたい下の方)に必ず「給与所得・公的年金等以外の所得に係る住民税の納税方法について」という欄があり、その欄で「特別徴収」「普通徴収」の選択ができるようになっています。
会社に知られたくないのであればその欄の記載を「普通徴収」と間違いなく行ってください。
その手続きをしておけば、給与以外の所得に係る住民税の納付書はご自宅に届くので、会社に副業があることは発覚しません。
収入=売上 所得=もうけ
給与所得orそれ以外?
申告の際は「普通徴収」を選択
以上のことを知っておけば余計な悩みを抱えなくてすみますよ。
大型の台風上陸が確実です。
また大きな被害がでないことを祈るばかりです。